不動産登録免許税(国税、申告納付)
土地や住宅を取得し、自分の権利を確保するために、登記をする時に支払いをする。
住むための家であること。新築または、所得後1年以内であること。
| 住宅の軽減税率の適用がある場合 | ||
| 登記 | 土地 | 建物 |
| 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 1%(23年度まで) | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% |
| 住宅の軽減税率の適用がない場合 | ||
| 登記 | 土地 | 建物 |
| 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.4% |
| 所有権の移転登記 | 1%(23年度まで) | 2% |
| 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.4% |
例)
Aさんは、2,800万円の一戸建住宅を自分の住宅用として、平成21年に購入し、土地建物を移転登記しました。
この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が600万円、建物が800万円です。
この場合の登記免許税は、住宅に係る軽減税率が適用されるので、次の計算になります。
|
土地:600万円×0.01=6万円 建物:800万円×0.003=2万4千円 |
合計:8万4千円 |
|
軽減特例が適用されない場合は、 土地:600万円×0.01=6万円 建物:800万円×0.02=16万円 |
合計:22万円 |
※不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=登録免許税額
<軽減を受けるための手続き>
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)から
おおむね60日以内に都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
通常、契約書が必要とされています。
不動産所得税(都道府県税普通徴収)
土地や住宅など不動産の所有権を取得した時、その不動産が所在する都道府県が課するお金。
土地を所得した日から3年以内。新築住宅は、床面積50㎡以上~240㎡以下。
軽減額⇒次のいずれか多い方の金額
1.4万5千円(150万円×3%)
土地1㎡の固定資産税評価額1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×0.03=軽減額
不動産(固定資産税評価額)×税率(4%が基本)=税額
住宅関係の土地⇒~3%(0.03) 建物3%(0.03)<軽減>
住宅以外の土地⇒~3%(0.03)<軽減>建物4%(0.04)<基本>
※中古住宅の軽減額
個人または法人の貸家用は、軽減の適用がありません。
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで⇒350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで⇒420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで⇒450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日まで⇒1,000万円
2.土地を取得した日から3年以内、その土地の上に住宅が新築された場合。
土地⇒土地評価額×1/2×3%=軽減土地不動産取得税
建物⇒(建物固定資産税評価額-軽減額<1,200万円>)3%=建物不動産取得税
例)
Aさんは、2,800万円の一戸建住宅を自分の住宅用として平成21年に購入しました。
この一戸建住宅に係る固定資産税評価額は、土地が600万円、建物が800万円で、
建物の床面積は140㎡、土地の面積は240㎡です。
この場合、住宅および住宅用土地の軽減特例が適用されますが、
不動産取得税の計算になります。
|
建物床面積50㎡以上≦140㎡ 建物≦240㎡以下 建物評価額(800万円-軽減額1,200万円)×0.03=-12万円 |
|
<土地> 土地評価額600万円×1/2×0.03=不動産取得税9千円 軽減額(評価額600万円×1/2÷土地面積240㎡)×限度200㎡×0.03=軽減額7万5千円←(注) |
(注)240㎡×2>200㎡
次のいずれか、多いほうの金額 4万5千円
軽減額7万5千円>多いほうの金額4万5千円
不動産取得税9千円<軽減額7万5千=税金0円
固定資産税(市町村税普通徴収)
土地や家屋を持っていると、かかってくる税金のこと。
1月1日に固定資産課税台帳にその土地家屋の所有者として登録されている人。
課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合、税金は課税されない。
<<計算方法>>
土地または家屋の固定資産税評価額×税率1.4/100(0.014)=固定資産税
1.住宅用地の軽減
土地⇒住宅用地のうち、200㎡以下の部分を小規模住宅用地といいますが、
この小規模住宅用地については、固定資産税評価額の1/6が課税標準となっているので、
固定資産税は、通常の1/6に軽減されます。
土地200㎡以下:小規模住宅用地 固定資産評価額の1/6まで
土地200㎡以上:一般住宅用地 固定資産評価額の1/3まで
新築住宅の減額制度
要件を満たせば、3年間に渡って固定資産税が1/2に減額されます。
減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち、120㎡までの部分となります。
所得税
住宅ローン控除とは、個人が住宅を新築したり、
新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増築などした際、
金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた住宅の取得をした場合、
手続きをとれば、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。
<控除される金額>
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、
居住に供した年に応じて計算します。
年末借入残高×控除率=ローン控除額
控除機関10年間、控除率1.0%、最大控除額500万円
| 例) 家族構成は夫婦と子供1人で、給与の年収額は500万円です。 |
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| 住宅借入金の年末残高 | 所得控除額概算額 | 課税総所得金額 | ローン控除額の所得金額 |
| 2,000万円 | 179万円 | 167万円 | 8万3,500円 |
●所得税の住宅ローン控除額
((1)×1%=20万円>(3))
2,000万円×1%=20万円>8万3,500円 (4)8万3,500円
●所得税での控除残額
20万円-8万3,500円=11万6,500円
●住民税の住宅ローン控除額
((2)×5%=8万3,500円<9万7,500万円)
167万円×5%=8万3,500円<9万7,500円(上限) (5)8万3,500円
●合計控除額
((4)+(5)=16万7千円)
8万3,500円+8万3,500円=16万7千円
住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の計算明細書の他、
次の書類を確定申告書に添付して所轄の税務署に提出しなければなりません。
1.建物やその敷地の登記事項証明書、新築工事請負契約書、または売買契約書の写し
2.住民票の写し
3.金融機関や建築業者の借入先から交付された住宅取得資金に係る、
借入金の年末残高などの証明書
サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で、
住宅ローン控除の適用を受けることができます。
印紙税(国税)
売買契約書は通常2通作成し、売主・買主が保管することになりますが、
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければいけません。
<現場工事の請負に関する契約書の印紙税>
200万~300万円以下=1千円
300万~500万円以下=2千円
500万~1,000万円以下=1万円
1,000万~5,000万円以下=1万5千円
印紙税のいらない書類
○媒介契約書 ○重要事項説明書 ○不動産購入申込書
○建物貸借契約書 ○売買契約変更合意書 ○駐車使用契約書










